ホーム業務内容>環境アセスメント

環境アセスメントとは

環境アセスメント(環境影響評価)とは、事業計画の内容を決めるに当たって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて事業者自らが調査・予測・評価を行い、その結果並びに各関係機関の意見を聴き、環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。

環境アセスメントの対象となる事業

環境アセスメントの対象となる事業は、その規模に応じて、必ず行う必要がある「第一種事業」と、行う必要があるかどうかを個別に判断する「第二種事業」に分かれます。
また、これとは別に各地方公共団体の環境影響評価条例に係る対象事業があります。

○道路○河川ダム・堰○鉄道○飛行場○発電所○廃棄物最終処分場○埋立て・干拓
○土地区画整理○住宅市街地開発○工業団地構成○都市基盤整備○住宅地造成○港湾計画など  


環境アセスメントの対象環境要素

1.環境の自然的構成要素の良好な状態の保持

  • 大気環境(大気質、騒音、振動、悪臭、その他)
  • 水環境(水質、底質、地下水、その他)
  • 土壌・その他の環境(地形・地質、地盤・土壌・その他)

2.生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全

  • 動物
  • 植物
  • 生態系

3.人と自然との豊かな触れ合いの確保

  • 景観
  • 触れ合い活動の場

4.環境への負荷

  • 廃棄物等
  • 温室効果ガス等

環境アセスメントの手続き

廃掃法に基づく生活環境影響調査

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法)に基づく「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」(平成18 年9 月、環境省 大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部)並びに各地方公共団体が別途定める条例又は指針をもとに、生活環境影響調査を実施します。
対象となる事業は、焼却施設、最終処分場、破砕・選別施設、し尿処理施設、汚泥処理施設など廃掃法第8 条1 項及び第15 条1 項に定められる施設です。

●許可手続きの概要(地方公共団体により手続きが多少異なります)

※印の手続きは「最終処分場」、「焼却施設」、「PCB処理施設」、「廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設」が対象です。

●調査の基本的な流れ

その他関連業務

公有水面埋立免許願書申請に伴う環境図書の作成や大規模小売店舗立地法に基づく調査及び予測業務も実施しております。